領収書がない場合、路線価や公示価格を参考に取得価格を推定計算できます。また、固定資産税評価額や近隣の類似物件の取引価格を基に算定することも可能です。
取得費が不明な場合、譲渡収入金額の5%を取得費とみなして計算します(概算取得費)。ただし、実際の取得費が5%を上回る場合は証明書類を提出することで節税可能です。
取得費の証明資料をできる限り収集し、減価償却費の計算を正確に行うことが重要です。また、所有期間が長い場合は特例措置を活用する、専門家に相談するなどの対策が有効です。