12月31日時点で一定の所得や財産を有する方が対象です。具体的には、前年の所得が3,000万円以上ある方や、財産価額が3億円以上の方が該当します。国税庁のタックスアンサーNo.7457で詳細が確認できます。
所有する財産(不動産、預貯金、有価証券等)と債務(借入金等)を全て漏れなく記載する必要があります。特に有価証券は銘柄ごとに詳細を記入し、銘柄漏れがあると加算税が課される可能性があるので注意が必要です。
記載漏れや虚偽の記載がある場合、過少申告加算税や無申告加算税が課される可能性があります。最近の裁決事例では、特に有価証券の銘柄漏れに対して重い加算税が課されたケースもあるため、正確な記載が求められます。