議決権は保有する株式数に比例します。一般的に1株につき1議決権が与えられ、重要な経営事項について投票する権利があります。ただし、会社の定款によっては特別な制限が設けられている場合もあります。
はい、会社法では一定の株式数を保有する少数株主にも権利が認められています。例えば、発行済み株式総数の1%以上で株主提案権、3%以上で会計帳簿閲覧請求権、10%以上で株主総会の招集請求権を行使できます。
持株比率1/3は特別決議事項に対する拒否権を意味します。会社法で定められた重要な事項(定款変更、合併、解散など)は特別決議が必要で、これには総株主の議決権の2/3以上の賛成が必要です。つまり1/3以上を保有すれば、これらの決議を阻止できます。