12月31日時点で一定の所得や財産を有する方が対象となります。具体的な基準は国税庁のタックスアンサーNo.7457で確認できます。
全ての財産と債務を漏れなく記載することが重要です。記載漏れがあると加算税が課される可能性がありますので、最新の裁決事例を参考に適正な記載を行いましょう。
令和6年からは提出対象者の範囲や記載項目に一部変更が加えられています。改正内容をしっかり確認し、新しい様式に沿った提出が必要です。