生命保険を活用した暦年贈与とは、保険料を贈与することで毎年110万円までの非課税枠を利用する方法です。贈与者が保険料を支払い、受取人を指定することで相続税対策が可能になります。
2024年からは贈与税の暦年課税制度が3年ルールから7年ルールに変更されます。ただし、生命保険を使った暦年贈与は引き続き有効な節税手段として利用可能です。
受取人を複数設定することで、相続人の人数×500万円までの非課税枠を活用できます。また、毎年コツコツ贈与することで、大きな資産移転でも税負担を軽減できます。