生命保険を活用することで、暦年贈与の非課税枠(年間110万円)と生命保険の非課税枠(500万円×法定相続人数)を同時に活用でき、効率的な相続税対策が可能になります。
孫を受取人にすると、相続税の2割加算が適用される可能性があります。また、生命保険の非課税枠が適用されないケースもあるため、専門家に相談することをおすすめします。
保険契約の内容によって課税関係が異なります。満期金を受け取る際に、贈与税がかかる「みなし贈与」と判断される場合があるため、契約時に税理士など専門家の確認が必要です。