解約返戻金が支払った保険料の総額を上回る場合、その差額は一時所得として課税対象となり、確定申告が必要です。ただし、特別控除(最高50万円)が適用されます。
いいえ、複数回に分けて解約しても節税効果はありません。一時所得の計算は通算で行われ、総支払保険料に対する差額で判定されます。
課税対象額 = (解約返戻金 - 支払保険料総額 - 特別控除50万円) × 1/2 となります。この金額を他の所得と合算して税額が計算されます。