暦年贈与とは、1月1日から12月31日までの1年間に贈与された財産に対して課税される制度で、基礎控除額110万円を超える部分に贈与税がかかります。
2024年から、生前贈与加算の対象期間が従来の3年から7年に延長されました。これにより、相続開始前7年以内の贈与財産が相続税の課税対象となります。
毎年同じ時期に同じ金額を贈与すると定期贈与とみなされる可能性があります。贈与の時期や金額を変えたり、贈与契約書を作成するなどの対策が有効です。