現時点では110万円非課税枠の完全廃止は確定していません。ただし、相続開始前7年以内の贈与が対象となる「生前贈与加算」期間が3年から7年に延長され、規制が強化されています。
相続時精算課税制度の改正により、110万円以下の贈与を繰り返す方法や、教育資金・結婚子育て資金の一括贈与など、新たな非課税枠を活用する対策が有効です。
毎年同じ金額・時期での贈与は「定期贈与」とみなされ課税対象になる可能性があります。贈与契約書の作成や贈与時期・金額にバラつきを持たせることで、税務調査対策になります。