2024年より、生前贈与加算の対象期間が従来の3年から7年に延長されました。これにより、相続開始前7年以内の贈与財産が相続税の課税対象となります。
はい、年間110万円までの贈与であれば贈与税がかからない暦年贈与制度は継続されています。7年ルール変更後もこの制度を活用できます。
相続時精算課税制度の活用や、早期からの贈与計画が有効です。特に孫世代への贈与や、不動産などの分割贈与が効果的な対策として注目されています。