はい、問題ありません。110万円以下の贈与は贈与税の非課税枠内であり、息子の嫁に対しても適用可能です。ただし、毎年継続的に行う場合には注意が必要です。
令和7年からは、110万円以下の生前贈与を無税で無限に繰り返すことが可能になりました。これにより、相続税対策としてより柔軟な財産移転が可能となります。
遺言書を作成する方法が確実です。また、生前贈与を活用する場合には、110万円の非課税枠を毎年利用する方法や、相続時精算課税制度を利用する方法などがあります。