500万円の贈与の場合、基礎控除110万円を差し引いた390万円が課税対象となります。税率は一般贈与の場合20%、特例贈与(直系尊属から子・孫へ)の場合15%が適用されます。
年間110万円以下の贈与なら非課税です。また、住宅取得資金贈与の非課税制度(最大1000万円)や、教育資金・結婚子育て資金の一括贈与の非課税制度を活用する方法があります。
定期贈与とみなされる場合、税務調査の対象となる可能性があります。特に毎年同じ時期に同じ金額を贈与しているケースや、贈与契約書がない場合などは注意が必要です。