500万円の贈与税額は、基礎控除110万円を差し引いた390万円に対して課税されます。税率は一般税率の場合20%で、控除額25万円を差し引くと、53万円が納税額となります。ただし、親子間など特別関係の場合は特例税率が適用される場合があります。
一括で500万円を贈与すると課税対象になりますが、複数年に分けて贈与する方法があります。例えば、毎年110万円以下の贈与を5年間行えば、基礎控除の範囲内で非課税となります。また、教育資金や結婚・子育て資金の一括贈与の特例制度を活用する方法もあります。
2024年から生前贈与加算期間が7年に延長されました。亡くなる前7年以内に贈与した500万円は、相続財産に加算されて相続税の対象となります。ただし、基礎控除110万円を超える部分のみが加算対象です。計画的に早めの贈与を行うことが重要です。