はい、年間110万円までの贈与は基礎控除枠内のため非課税です。ただし、贈与の事実を証明できる書類が必要で、単なる名義預金とみなされないよう注意が必要です。
定期贈与とみなされる場合、複数年にわたる贈与が一括で課税対象となる可能性があります。贈与の時期や方法を変える、贈与契約書を作成するなどの対策が有効です。
令和7年からは相続時精算課税制度が改正され、110万円の生前贈与を無税で無限に繰り返せるようになります。これにより、従来の7年縛りが無視できる強力な相続税対策が可能になります。