2024年より、贈与税の暦年課税制度が従来の3年ルールから7年ルールへ変更されました。これにより、贈与者が亡くなる前7年以内に行われた贈与については、相続税の対象として加算されるようになりました。
暦年課税は年間110万円までの贈与が非課税で、7年経過すれば相続税対象外となります。一方、相続時精算課税は2500万円まで一括贈与可能ですが、相続時に精算されます。資産規模や贈与の目的に応じて選択する必要があります。
令和6年以降、110万円以下の贈与を毎年繰り返すことは可能ですが、税務署は「連年贈与」とみなす場合があります。贈与の都度、契約書を作成し、贈与事実を明確に記録しておくことが重要です。