生命保険金の非課税枠は「500万円×法定相続人の数」で計算されます。例えば法定相続人が3人いる場合、1,500万円までが非課税となります。ただし、この枠を超える部分には相続税が課税されます。
はい、受取人を適切に変更することで相続税を減らせます。例えば、配偶者や子供を直接受取人に指定すると、非課税枠を活用できます。ただし、贈与税がかかる場合もあるので、専門家に相談するのがおすすめです。
契約者と被保険者が異なり、受取人が契約者本人の場合(いわゆる「三親等間」契約)は、相続税ではなく所得税の対象になります。また、保険料を贈与していた場合など、特殊なケースでは非課税枠が適用されないことがあります。