110万円までの贈与は非課税ですが、定期贈与とみなされないよう注意が必要です。毎年同じ時期・同じ金額の贈与は定期贈与と判断される可能性があります。
2024年から生前贈与の3年内加算期間が7年に延長されました。また、110万円までの贈与を無税で無限に繰り返すことができるよう制度が改正されています。
110万円以下の贈与であれば原則として申告不要ですが、相続時精算課税制度を利用する場合や特別な控除を受ける場合などは申告が必要となることがあります。