生前贈与税の税率は、贈与を受けた金額に応じて累進税率が適用されます。基礎控除額の110万円を超える部分に対して、200万円以下は10%、300万円以下は15%といったように段階的に税率が上がっていきます。2024年現在、最高税率は55%です。
2024年から暦年課税制度の「3年ルール」が「7年ルール」に変更されました。これは、贈与者が亡くなる前7年以内に行われた贈与について、相続税の対象となる期間が延長されたことを意味します。ただし、110万円以下の基礎控除枠内の贈与は従来通り非課税です。
生前贈与を活用することで、相続財産を減らし相続税負担を軽減できます。特に110万円以下の非課税枠を毎年活用する「暦年贈与」は効果的です。また、令和6年からは相続時精算課税制度が改正され、110万円の非課税枠をより柔軟に活用できるようになりました。