報酬の源泉徴収は、個人事業主やフリーランスに支払う報酬・料金のうち、法律で定められた特定の報酬(原稿料、デザイン料、講演料など)に対して必要です。給与所得者への支払いとは異なるため注意が必要です。
通常の報酬に対する源泉徴収税率は10.21%(所得税10%+復興特別所得税0.21%)です。ただし、外交員や集金人の報酬など特定の場合は異なる税率が適用される場合があります。
源泉徴収した税金は、原則として翌月10日までに税務署に納付する必要があります。また、支払調書を作成し、支払いを受けた者と税務署に提出します。納付は電子申告(e-Tax)でも可能です。