300万円の贈与の場合、基礎控除110万円を差し引いた190万円が課税対象となります。税率は10%で、贈与税は19万円です。ただし、2024年改正後は7年ルールが適用されるため、相続開始前7年以内の贈与は相続税の対象となる可能性があります。
2024年から、生前贈与加算の対象期間が従来の3年から7年に延長されました。これは、相続開始前7年以内に行われた贈与が相続税の計算対象となることを意味します。ただし、暦年課税制度自体は残っており、年間110万円までの贈与は非課税です。
どちらが有利かは個々の状況によります。生前贈与は年間110万円までの非課税枠を活用でき、財産を段階的に移転できるメリットがあります。一方、遺産相続は基礎控除が大きく、税率構造も異なります。税理士に相談して最適な方法を選ぶことが重要です。