2024年の税制改正により、相続税と贈与税の一体化が進められ、税逃れを防ぐために期間が3年から7年に延長されました。
2024年から適用される新しい制度で、贈与を行った日から7年以内に相続が発生した場合、贈与財産が相続税の対象に加算されます。
110万円以下の基礎控除枠内での贈与や、教育資金・結婚子育て資金の一括贈与など、非課税制度を活用する方法があります。ただし、新制度下ではより長期の計画が必要です。