公開会社とは株式の譲渡制限がない会社のことで、誰でも自由に株式を取得できます。一方、非公開会社は定款で株式の譲渡に制限を設けており、株主の同意が必要です。この違いにより、会社法上の規制や機関設計にも違いが生じます。
4倍ルールとは、公開会社が新株を発行する際、発行価額の総額が資本金の4倍を超える場合には、株主総会の特別決議が必要となる制度です(会社法202条)。このルールは株主保護を目的として設けられています。
メリットとしては資金調達が容易になること、企業価値が向上することなどが挙げられます。デメリットとしては情報開示義務が増える、経営の自由度が下がる、敵対的買収のリスクが高まるなどがあります。会社の規模や事業内容に応じて慎重に判断する必要があります。