公開会社は株式の譲渡制限がない会社で、非公開会社は株式の譲渡に制限がある会社です。公開会社は取締役会の設置が義務付けられるなど、より厳しい規制が適用されます。
4倍ルールとは、公開会社において、取締役の報酬総額が従業員の平均給与の4倍を超えないようにするという規則です。これは会社法で定められた公開会社特有の規制です。
非公開会社から公開会社に変更するには、定款変更が必要です。具体的には、株式の譲渡制限に関する定款条項を削除し、取締役会を設置するなどの手続きを経る必要があります。