公開会社は株式の譲渡制限がない会社で、誰でも自由に株式を取得できます。一方、非公開会社は定款で株式の譲渡に制限を設けており、株主総会の承認が必要です。この違いが会社法上の様々な特則に影響します。
4倍ルールとは、公開会社において取締役の任期が原則2年(非公開会社は10年)であることから、非公開会社の5倍の頻度で取締役選任が必要になることを指します。このルールは公開会社のガバナンスを強化する目的で設けられています。
非公開会社では株式の流動性が低く、少数株主が株式を売却しにくい状況になりがちです。また、経営陣と株主の関係が密接なため、少数株主の権利が侵害されるリスクがあるため、適切な対策が必要となります。