大会社とは、資本金の額が5億円以上または負債総額が200億円以上の会社を指します。会社法ではこのような規模の会社に対して特別な機関設計や監査義務が課せられています。
大会社では取締役会の設置が必須で、さらに監査役または監査役会を設置する必要があります。公開会社の場合はさらに厳格な規制が適用され、委員会設置会社を選択することも可能です。
327条と328条は大会社の機関設計に関する重要な規定です。327条では取締役会の設置義務、328条では監査役の権限と義務について定めており、行政書士試験でも頻出のポイントとなっています。