特定口座で源泉徴収ありを選択している場合、原則として確定申告は不要です。ただし、配当控除を受ける場合や他の所得と合算して申告したい場合は確定申告が必要になります。
はい、e-taxの確定申告書等作成コーナーで配当金の申告が可能です。配当所得の入力画面で必要事項を記入し、配当控除の適用有無を選択することで手続きが完了します。
米国株の配当金は原則として総合課税の対象となり、外国税額控除が適用可能です。日本株の配当金は総合課税または分離課税を選択できます。それぞれ申告方法が異なるので注意が必要です。