利益準備金の会社法規定と積立ルールを解説

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よくある質問

利益準備金に関するよくある質問

利益準備金の積立は会社法でどのように規定されていますか?

会社法では、剰余金の配当を行う際に、配当額の10分の1以上を利益準備金として積み立てることが義務付けられています。ただし、資本準備金と利益準備金の合計額が資本金の4分の1に達した場合は、積立義務が免除されます。

利益準備金と資本準備金の違いは何ですか?

利益準備金は企業の利益から積み立てられるのに対し、資本準備金は資本取引(株式発行差金など)から積み立てられます。どちらも会社法で積立が規定されている準備金ですが、その源泉が異なります。

利益準備金はどのような場合に取り崩せますか?

利益準備金は、欠損の填補(てんぽ)や資本金への組入れなど、法律で定められた場合に限り取り崩すことができます。通常の経営活動では自由に使用できないため、会社の財務健全性を保つ役割を果たしています。