会社法では、剰余金の配当を行う際に、配当額の10分の1以上を利益準備金として積み立てることが義務付けられています。ただし、資本準備金と利益準備金の合計額が資本金の4分の1に達した場合は、積立義務が免除されます。
利益準備金は企業の利益から積み立てられるのに対し、資本準備金は資本取引(株式発行差金など)から積み立てられます。どちらも会社法で積立が規定されている準備金ですが、その源泉が異なります。
利益準備金は、欠損の填補(てんぽ)や資本金への組入れなど、法律で定められた場合に限り取り崩すことができます。通常の経営活動では自由に使用できないため、会社の財務健全性を保つ役割を果たしています。