利益準備金は会社法で定められた法定準備金の一つで、会社が利益剰余金の配当を行う際に、一定額を積み立てることを義務付けられているものです。会社の財務基盤を強化する目的で設けられています。
利益準備金の積立額は、剰余金の配当額の10分の1以上と定められています。ただし、資本準備金と利益準備金の合計額が資本金の4分の1に達するまでは積立義務が発生します。
利益準備金は原則として取り崩すことができませんが、欠損填補(会社の損失を補填するため)や資本金への組入れなど、法律で定められた特定の場合に限り使用が認められています。