会社法において、すべての株式会社は定時株主総会で事業報告書を提出する義務があります。NPO法人の場合も、所轄庁への提出が法律で義務付けられています。
事業報告書には、当該事業年度の事業活動状況、財務状況、役員の状況などが含まれます。特に会社法では、連結損益計算書や貸借対照表などの財務書類の開示が求められます。
提出期限を過ぎた場合、会社法では過料が科される可能性があります。NPO法人の場合も、所轄庁から指導が入ったり、最悪の場合には認可取消となる可能性があるので注意が必要です。