公開会社は株式の譲渡制限がない会社を指し、大会社は資本金5億円以上または負債200億円以上の会社を指します。会社法2条5号・6号で定義されています。
大会社では監査役会設置が義務付けられるなど、規模に応じた機関設計が必要です。株式会社の基本構造を理解した上で、自社に合った設計を検討しましょう。
大会社では福利厚生が充実している場合が多く、労働条件も整備されている傾向があります。ただし、会社法上の規制も多くなるため、双方のバランスが重要です。