会社法第2条第6号では、大会社を「資本金の額が5億円以上又は負債の合計額が200億円以上」の会社と定義しています。この要件を満たす株式会社は大会社として扱われ、監査役会設置などの特別な規制が適用されます。
公開会社(会社法第2条第5号)は株式の譲渡制限がない会社を指し、大会社は規模要件で定義されます。公開会社であっても規模要件を満たさなければ大会社にはなりませんし、非公開会社でも規模要件を満たせば大会社となります。
大会社には監査役会の設置(会社法第328条第1項)、会計監査人の選任(同法第328条第2項)、計算書類の公表(同法第440条)などの義務が課せられます。また、内部統制システムの構築も求められます。