利益準備金の積立は会社法で定められた義務で、企業の財務基盤を強化し、債権者保護を目的としています。配当を行う際には一定額を準備金として積み立てる必要があります。
利益準備金の積立額は、配当金の10分の1以上とするのが原則です。具体的には、配当総額×1/10の金額を、資本金の4分の1に達するまで積み立てます。
利益準備金の積立時には、(借方)繰越利益剰余金 (貸方)利益準備金 という仕訳を行います。この処理により、利益剰余金の一部が準備金に組み替えられます。