大会社とは、会社法において資本金の額が5億円以上、または負債総額が200億円以上の会社を指します。また、公開会社か非公開会社かによっても機関設計の要件が異なります。
大会社では取締役会の設置が義務付けられ、監査役や会計監査人を置く必要がある場合が多いです。一方、中小企業ではより簡素な組織構造が認められています。
会計用語における大会社は、資本金1億円以上または負債総額100億円以上が目安とされています。ただし、業種や業態によって基準が異なる場合もあるため注意が必要です。