譲渡所得税は、売却価格から取得費や譲渡費用を差し引いた譲渡益に対して課税されます。税率は所有期間によって異なり、5年以下の短期譲渡の場合は39.63%(所得税30.63%+住民税9%)、5年超の長期譲渡の場合は20.315%(所得税15.315%+住民税5%)です。
一般口座で取引している場合、譲渡益が発生しても確定申告は不要です(源泉徴収ありの特定口座の場合)。ただし、源泉徴収なしの特定口座や一般口座で損失が出た場合は、確定申告することで翌年以降3年間の譲渡益と相殺できます。
株式譲渡益に対する住民税は、確定申告後に送付されてくる納税通知書に基づき、通常6月頃に一括で支払います。給与所得者で年末調整を受ける場合でも、株式譲渡益がある場合は確定申告が必要です。