特定口座で源泉徴収ありを選択している場合、譲渡益に対する税金は売却時に自動的に差し引かれます。確定申告が不要な場合が多いですが、他の所得と合算する必要がある場合は別途申告が必要です。
源泉徴収ありの特定口座で取引している場合は原則不要ですが、一般口座や源泉徴収なしを選択している場合、また医療費控除など他の控除を受ける場合は確定申告が必要になります。
株式の譲渡益に対する住民税は、確定申告をすると自動的に計算され、翌年6月頃に普通徴収(納付書)または特別徴収(給与天引き)で支払うことになります。源泉徴収ありの特定口座の場合は申告不要です。