特定口座で源泉徴収ありを選択している場合、原則として確定申告は不要です。ただし、配当控除や損益通算を利用する場合は申告が必要です。
株式譲渡益は分離課税、配当金は総合課税または申告分離課税が適用されます。税率や控除制度が異なるため、節税を考える場合は両者の違いを理解することが重要です。
はい、特定口座で源泉徴収された場合でも、損失が出た年に確定申告をすることで、過剰に徴収された税金の還付を受けることが可能です。特に複数年にわたる損失繰越控除を利用する場合に有効です。