信託契約では、委託者(資産を預ける人)、受託者(資産を管理する人)、受益者(利益を受ける人)の3者が基本です。家族信託の場合、これらを家族が兼ねることもあります。
公正証書と私文書の2種類があります。公正証書は公証役場で作成し強制執行力がありますが、私文書は自筆で作成でき費用が安い代わりに法的効力に違いがあります。
目的を明確に設定し、契約内容を具体的に定めることが重要です。また、税務上の扱いや、受託者の負担増加などのデメリットも理解した上で検討しましょう。