みなし相続財産とは、被相続人の死亡によって相続人や受取人が受け取る財産のうち、法律上相続財産とみなされるものを指します。生命保険金や退職金などが代表的な例です。
本来の相続財産は被相続人が所有していた財産(現金、不動産など)を指し、みなし相続財産は被相続人の死亡をきっかけに支払われる財産(生命保険金など)で、相続税の課税対象となる点が異なります。
生命保険の受取人を配偶者に指定することで非課税枠を活用したり、保険金を分割して受け取ることで税負担を軽減する方法があります。ただし、税法の改正に注意が必要です。