マンションの相続税評価額は、固定資産税評価額を基準に計算します。専有面積と共有部分の持分を考慮し、2024年の新ルールでは一部計算方法が変更されています。
路線価方式は市街地の道路に面する土地に適用され、倍率方式は路線価が設定されていない地域で使われます。どちらも国税庁の資料で確認可能です。
2026年から投資用不動産の評価方法が見直され、特にビルオーナーへの影響が大きくなります。賃貸不動産の評価率変更などが予定されています。