法定相続人には配偶者と血族相続人(子、直系尊属、兄弟姉妹)が含まれます。配偶者は常に相続人となり、他の相続人との組み合わせで相続分が決まります。
配偶者と子が相続人の場合、配偶者1/2、子1/2(複数いる場合は均等分割)です。配偶者と直系尊属の場合は配偶者2/3、直系尊属1/3。配偶者と兄弟姉妹の場合は配偶者3/4、兄弟姉妹1/4となります。
離婚した元配偶者は法定相続人になりません。養子は実子と同じ扱いで法定相続人となります。特別養子縁組の場合、実父母との相続関係はなくなります。