代襲相続は、本来の相続人が被相続人より先に死亡している場合、相続欠格・廃除によって相続権を失った場合に発生します。特に直系卑属(子や孫)が対象となることが多いです。
代襲相続人は、本来の相続人が受け取るはずだった相続分をそのまま受け継ぎます。例えば、被相続人の子が既に死亡している場合、その子(被相続人の孫)が代襲相続人となり、親が受け取る予定だった相続分をそのまま相続します。
養子にも代襲相続権は認められています。養子が被相続人より先に死亡した場合、養子の直系卑属(養孫)が代襲相続人となることができます。ただし、特別養子縁組の場合と普通養子縁組の場合で取り扱いが異なることがあるので注意が必要です。