代襲相続は「だいしゅうそうぞく」と読みます。相続人が相続開始前に死亡した場合などに、その子や孫が代わって相続人となる制度です。
民法第887条では、被相続人の子が相続開始前に死亡した場合、その子の直系卑属(孫など)が代襲相続人となると規定されています。相続放棄した場合には代襲相続は発生しません。
民法第901条により、代襲相続人の相続分は、代襲されるべきであった相続人(本来の相続人)が受けるべきだった相続分と同じになります。例えば、孫が代襲相続する場合、親が受け取るはずだった相続分をそのまま受け継ぎます。