法定相続分は民法で定められており、相続人の順位と関係によって異なります。配偶者は常に相続人となり、子供や直系尊属、兄弟姉妹の順で相続権が発生します。具体的な割合は相続人の組み合わせによって変化します。
遺産に興味がなかったり、揉め事に巻き込まれたくない場合は、相続分を他の相続人に譲渡する方法があります。相続分譲渡を行うことで、遺産分割協議に参加せずに相続手続きから離脱することが可能です。
相続分譲渡には、遺産分割協議の煩わしさから解放される、相続放棄のような制限期間がない、相続分を現金化できるなどのメリットがあります。特に不動産などの分割が難しい遺産がある場合に有効な手段です。