法定相続分とは、法律で定められた相続人が受け取る相続財産の割合のことです。遺言書がない場合に適用され、相続人の範囲と順位によって分配割合が異なります。
配偶者と子供が相続人の場合、配偶者が2分の1、子供たちが残りの2分の1を人数で均等に分けます。例えば子供が2人いれば、各子供は4分の1ずつ相続します。
いいえ、離婚した配偶者には法定相続分はありません。ただし、離婚前に生まれた子供は相続人となる権利があります。離婚後の配偶者との間に子供がいない限り、相続権は発生しません。