相続税の計算は、遺産総額から基礎控除額を差し引いた課税価格に税率を適用します。1000万円の場合、基礎控除(3000万円+600万円×法定相続人数)を超えなければ相続税は発生しませんが、特例の適用可否も重要です。
名義預金であっても、実質的な所有者が被相続人とみなされれば相続税の対象となります。税務調査で指摘されないためには、贈与契約書の作成や資金移動の記録を残すことが重要です。
暦年贈与(年間110万円まで)を活用したり、教育資金・結婚子育て資金の一括贈与特例(1500万円まで非課税)を利用する方法があります。2024年からは3年内加算期間が7年に延長されるため、より計画的に行う必要があります。