生前贈与の課税対象期間が3年から7年に延長された点が最も大きな変更です。これにより、贈与者が亡くなる前7年間に行われた贈与が相続財産に加算されるようになります。
令和6年から、生前贈与110万円を無税で無限に利用できるようになりました。また贈与税申告書もリニューアルされており、手続きが簡素化されています。
課税対象期間が7年に延長されたため、より長期的な計画が必要になりました。ただし、年間110万円までの基礎控除は変わらないため、計画的に贈与を続けることが重要です。