為替差益を含む雑所得が年間20万円を超える場合、確定申告が必要です。ただし給与所得者の場合、給与以外の所得が20万円以下でも申告が必要なケースがあるため注意が必要です。
外貨預金の利息は利子所得(一律20.315%の源泉分離課税)、為替差益は雑所得として扱われます。両方の利益がある場合、それぞれ別々に計算し、合算して申告する必要があります。
配当金をドルで受け取り、そのまま米国株購入に充てた場合でも、円換算時の為替差益が発生すれば雑所得として申告対象になります。ただし実際に円転換していなくても、理論上の為替差益が課税対象となるケースがあります。