為替差益は雑所得に分類されます。外貨預金や米国株投資などで発生した為替差益は、所得税の対象となり確定申告が必要です。
年間の為替差益が20万円を超える場合、確定申告が必要です。ただし給与所得者の場合、他の所得と合算して判断する必要があります。
はい、異なります。利息は利子所得として源泉分離課税の対象ですが、為替差益は雑所得として総合課税の対象となります。それぞれ別々に申告する必要があります。