民事再生法は、経済的に困窮している個人や企業が債務を減額しつつ事業や生活を継続できるようにするための法律です。破産と異なり、事業を続けながら債務整理が可能です。
破産が全ての資産を処分して債務を清算するのに対し、民事再生は事業や財産を保持したまま債務の減額や支払い条件の変更を図ります。事業継続を希望する場合に適した制度です。
1) 弁護士への相談 2) 再生計画案の作成 3) 裁判所への申立て 4) 債権者集会での承認 5) 計画の履行という流れになります。専門家のサポートが不可欠です。