民事再生法を適用すると、債務の一部免除や支払い条件の変更が可能になります。事業を継続しながら債務整理ができるのが特徴で、破産に比べて会社を存続させやすい方法です。
破産が事業の清算を前提とするのに対し、民事再生は事業を継続しながら債務を整理する手続きです。民事再生では経営陣が引き続き経営に関与できる点が大きな違いです。
通常3-6ヶ月程度かかりますが、案件の複雑さによって異なります。簡易再生手続きを利用すれば、より短期間で手続きを完了させることも可能です。